流出漫画原稿、売らずに返して 弘兼憲史さん提訴へ(asahi.com)

http://www.asahi.com/culture/update/0627/001.html
これが手形とかだったら、まんだらけは「善意の第三者」となるんでしょうけどどうなんでしょうか?
と思ったので、ちょっと調べてみたら、こんなのが出てきましたよ。
http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM#s3

(盗品及び遺失物の回復)第20条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治32年法律第48号)第519条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は過失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。

遺失してから1年以内なら無償回収が可能なようです。1年以上経っている場合は(微妙ですね)、どうなるんでしょうねえ。